愛知労働局・関係団体からのお知らせ

【愛知労働局】工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!(2026年1月1日以降着工の工事から有資格者による調査義務化スタート!)

2026年01月27日

石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第1項の規定に基づく石綿等の使用の有無の調査(以下「事前調査」という)について、令和8年1月1日から、有資格者に事前調査を行わせなければならない対象物に一部の工作物が追加されました。

内容の詳細は、愛知労働局ホームページ☞ 石綿障害予防規則等が改正されました よりご確認ください

 

また、工作物石綿事前調査者講習については、

当協会ホームページ☞ 工作物石綿事前調査者講習(愛知労働基準協会の講習案内)

よりご確認いただけます。

⇩クリックするとリーフレットの詳細が確認できます

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