2022年04月01日
「一般建築物石綿含有建材調査者講習」を開催いたします。
<講習について> 2020年7月の石綿障害予防規則の改正により、事業者は2023年10月1日以降に建築物の解体又は改修作業を行うときは、対象となる建築物に石綿が含まれているか「建築物石綿含有建材調査者講習」を修了した者に事前調査を行わせなければなりません。(石綿則第3条、開示告示)