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- フォークリフト運転技能講習(31Hコース)
- 最大荷重1トン以上のフォークリフトを用いて、荷役作業を行う業務に必要な講習です。
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- ガス溶接技能講習
- 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う業務に必要な講習です。
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- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
- 酸素欠乏症や硫化水素中毒のおそれのある場所における業務に選任する主任者に必要な講習です。
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- 有機溶剤作業主任者技能講習
- 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部等の場所において有機溶剤(当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む)を製造し、又は取り扱う業務に選任する主任者に必要な講習です。
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- 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
- 特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)に選任する主任者に必要な講習です。
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- プレス機械作業主任者技能講習
- 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業に選任する主任者に必要な講習です。
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- 乾燥設備作業主任者技能講習
- 物の加熱乾燥の作業で下記の内容について選任する主任者に必要な講習です。
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- はい作業主任者技能講習
- 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷「小麦、大豆、鉱石等のばら荷を除く。」の集団をいう。)のはい付け又は、はいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによって行われるものを除く。)についての業務に選任する主任者に必要な講習です。
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- 石綿作業主任者技能講習
- 石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のために製造する業務に選任する主任者に必要な講習です。
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- 鉛作業主任者技能講習
- 下記に定める鉛作業の業務については、「鉛作業主任者技能習修了証」を所持する者から、作業主任者を選任することが必要です。
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- ショベルローダー等運転技能講習
- 最大荷重が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の運転の業務に必要な講習です。
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- 高所作業車運転技能講習
- 作業床高さ10m以上の高所作業車の運転作業を行う業務に必要な講習です。
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- フォークリフト運転技能講習(35Hコース)※中国語・英語・ポルトガル語・ベトナム語対応
- 最大荷重1トン以上のフォークリフトを用いて、荷役作業を行う業務に必要な講習です。
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- ガス溶接技能講習 ※中国語・ベトナム語対応
- 可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行う業務に必要な講習です。
講習のご案内一覧
技能講習
- フォークリフト運転技能講習(31Hコース)
- ガス溶接技能講習
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
- 有機溶剤作業主任者技能講習
- 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
- プレス機械作業主任者技能講習
- 乾燥設備作業主任者技能講習
- はい作業主任者技能講習
- 石綿作業主任者技能講習
- 鉛作業主任者技能講習
- ショベルローダー等運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- フォークリフト運転技能講習(35Hコース)※中国語・英語・ポルトガル語・ベトナム語対応
- ガス溶接技能講習 ※中国語・ベトナム語対応