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お知らせ

【愛知労働局】工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!(2026年1月1日以降着工の工事から有資格者による調査義務化スタート!)

2026年01月27日

石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条第1項の規定に基づく石綿等の使用の有無の調査(以下「事前調査」という)について、令和8年1月1日から、有資格者に事前調査を行わせなければならない対象物に一部の工作物が追加されました。

内容の詳細は、愛知労働局ホームページ☞ 石綿障害予防規則等が改正されました よりご確認ください

⇩クリックするとリーフレットの詳細が確認できます

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工作物石綿事前調査者講習

事業者は2026年1月1日以降に工作物(例:炉設備〈反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、焼却設備〉、電気設備〈発電設備、配電設備、変電設備、送電設備〉、配管および貯蔵設備〈炉設備等と連結して使用される高圧配管、下水管、農業用パイプラインおよび貯蔵設備〉)の解体又は改修作業を行うときは、対象となる工作物に石綿が含まれているか「工作物石綿事前調査者講習」を修了した者に事前調査を行わせなければなりません。(石綿則第3条、第4項、告示)

愛知労働基準協会では、法令に基づく「工作物石綿事前調査者講習」を実施しています。

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